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労働災害に遭った場合の慰謝料の請求

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年11月13日

1 労災に遭った場合の対応

⑴ 会社・警察への届出

労災に遭った場合には、まずは速やかに会社に報告してください。

報告が遅れると、会社から労災として扱ってもらえない場合があります。

また、第三者の行為によってケガをした場合などは、警察への届出も行ってください。

⑵ 病院を受診する

労災によってケガをしたり病気になったりした場合は、必ず病院を受診しましょう。

病院を受診する際には、カルテに記録を残してもらえるよう、ケガをした経緯や病気になった経緯なども説明するようにしてください。

⑶ 労働基準監督署への届出

労災が発生した場合、会社が労働基準監督署に届出ることが多いです。

しかし、中には会社が対応してくれないケースもあります。

その場合には、被害者自身が届出ることもできますので、労働基準監督署に相談することをおすすめします。

労災によるケガの治療を受けたり、労災が原因で休業したりした場合、労働基準監督署に申請することによって、療養(補償)給付や休業(補償)給付を受けることができます。

2 後遺障害の申請

労災によるケガの治療が終了した時、または症状固定と診断された時の症状によっては、後遺障害の申請を検討することになります。

後遺障害の申請をする場合には、医師の診断書などと合わせて、障害(補償)給付の請求書を労働基準監督署に提出します。

後遺障害が認められた場合には、後遺障害等級に応じて、年金または一時金が支給されます。

3 労災の慰謝料

労災に関する請求が労働基準監督署に認められれば、療養、休業、障害などの給付を受けられますが、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料は支給されません。

そのため、労災について会社に責任(安全配慮義務違反)があるような場合には、会社や加害者に対して慰謝料を請求することになります。

会社や加害者との話合いによって解決できることが一番ですが、過失割合や損害額などで折合いがつかない場合には、裁判手続きも含めて対応を検討することになります。

4 労災の慰謝料の請求は弁護士に相談を

上記のように、労災の慰謝料の請求は、裁判手続きも見据えて対応を検討する場合があります。

弁護士であれば、裁判になった場合でも対応することができますので、労災の慰謝料の請求は弁護士にご相談ください。

当法人は、労災担当チームが集中的に労災事件を扱っており、労災の相談に対応させていただきますので、安心してお任せください。

労災の相談料は原則無料としており、また事務所を駅近くに設けるなど、被害者の方が相談しやすい環境を整えております。

横浜で労災にお困りの方は、ぜひ当法人までご相談ください。

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