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Q&A

労災の休業補償が打ち切られることはありますか?

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年8月14日

1 打ち切られることはあります

⑴ 症状固定等になった場合に打ち切られる

傷病が治った場合に、休業補償が打ち切られます。

「治った」とは、「完治」だけを意味するものではなく、「症状固定」や「治癒」の場合も含みます。

⑵ 交通事故の場合の注意点

一つ注意点がありまして、交通事故でケガをした場合で、加害者の任意保険会社がいる場合には、症状固定日まで無条件に休業損害を出してくれるわけではなく、任意保険会社が認める期間までの休業損害しか出さないと主張されることもあります。

この場合には、休業の必要性及び相当性を主張して、症状固定までの期間の休業損害を認めさせる必要があります。

2 傷病(補償)等年金

⑴ 障害(補償)等年金の内容

被災労働者が療養の開始後1年6か月を経過した日またはその日以降において、①その負傷または疾病が治っていないこと、②その負傷または疾病による障害の程度が傷病等級表の傷病等級に該当する場合、障害(補償)等年金が支給されます。

上記要件に該当しなかった場合には、引き続き休業補償が支給されます。

その際に、毎年1月1日~31日までの休業分を請求する際に「傷病の状態等に関する報告書」を提出し、傷病(補償)等年金を支給するかどうかが判断されます。

⑵ 傷病(補償)等年金の額

ア 第1級の場合

給付基礎日額の313日分

イ 第2級の場合

給付基礎日額の277日分

ウ 第3級の場合

給付基礎日額の245日分

⑶ 傷病特別支給金(一時金)

ア 第1級

114万円

イ 第2級

107万円

ウ 第3級

100万円

⑷ 傷病特別年金

ア 第1級の場合

給付基礎日額の313日分

イ 第2級の場合

給付基礎日額の277日分

ウ 第3級の場合

給付基礎日額の245日分

3 休業補償に関するご相談は当法人まで

休業補償の打ち切りに関するご相談は当法人までご相談ください。

その他、労災に関しては、労災保険給付を受け取るだけでは、そこには慰謝料が含まれていないため、損害賠償金としては足りません。

慰謝料を賠償してもらうためには、安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求を事業主等に請求したり、第三者の加害者がいる場合には、その加害者に請求する必要があります。

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