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Q&A

労災の待機期間に有給は使えますか?

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年12月7日

1 労災の休業補償と待機期間

業務上の事由や通勤によって、ケガをしたり病気になったりして、療養のために労働することができず、賃金を受けられないとき、労働基準監督署に申請して認められれば、休業(補償)給付が支給されます。

もっとも、休業補償は、休業の4日目から支給されることになっており、1~3日は支給されません。

この3日間を「待機期間」といいます。

2 待機期間に有給を使うことができる

結論からいうと、待機期間中に有給休暇を使うことはできます。

そのため、待機期間中に有給休暇を使えば、休業補償では支給されない期間も実質的に給与を得ることができることになります。

もっとも、有給休暇は、その時の状況によっては、後日のために取っておきたいということもあると思いますので、有給休暇を使うかどうかは、経済的な事情や有給休暇の残日数等もふまえて考えることになるでしょう。

3 休業補償の支給額

休業補償の支給額は、「給付基礎日額×60%×休業日数」となります。

給付基礎日額は、原則として、労災が発生した日の直近3か月の賃金(残業手当などは含まれますが、賞与や慶弔金等の特別な支給分は含まれません。)をもとに算定され、労働基準監督署が調査して決定します。

なお、通常は、休業補償のほかに、給付基礎日額×20%×休業日数分の休業特別支給金も支給されます。

そのため、休業補償としては、事故前の給料の80%程度が補填されることになります。

有給休暇を使った場合には、通常、給与の100%が支給されるため、受け取れる金額は労災の休業補償よりもよいことが多いと思います。

もっとも、休業補償として給付された金額と実際の給与の差額分については、会社に使用者責任や安全配慮義務違反などがある場合には、後日、会社に対して損賠賠償として請求できることもあります。

4 労災の相談は弁護士法人心へ

労災については、休業補償をはじめとする給付の内容や手続き、会社や労働基準監督署への対応など、分からないことが多いと思います。

当法人は、労災担当チームが労災事件を集中的に扱っており、経験やノウハウを蓄積しています。

労災でお困りの方は、ぜひ当法人までご相談ください。

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