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労災指定病院に通うメリットとは

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年2月1日

1 労災指定病院について

労災指定病院とは、労災保険指定医療機関のことで、労災保険法の規定による療養の給付を行うものとして、労災保険法施行規則により、都道府県労働局長が指定する病院または診療所のことをいいます。

労災指定病院に似た病院として「労災病院」がありますが、「労災病院」は厚生労働省が所管する独立行政法人労働者健康安全機構が運営している病院で、労災指定病院とは異なります。

もっとも、労災病院は、次の項で述べる労災指定病院と同じようなメリットを受けることができます。

2 労災指定病院に通うメリット

労災によるケガや病気の治療で労災指定病院に通う場合、被災者は基本的に治療費を支払う必要がありません。そのため、経済的な負担を心配することなく通院することができます。

被災者は、労災指定病院以外の病院に通院することもできますが、その場合には、いったん治療費を自分で支払い、後日、労働基準監督署に請求する必要があるため、一時的に経済的な負担が生じることになります。

また、労災補償の手続きについても、労災指定病院に通院する場合の方が簡単に行うことができます。

すなわち、労災指定病院で治療を受ける場合には、所定の用紙(業務災害の場合には様式第5号、通勤災害の場合には様式第16号の3)に記入して病院に提出すれば、病院経由で労基署に申請することができます。

それに対して、労災指定病院以外の病院に通院する場合には、所定の用紙(業務災害の場合には様式第7号、通勤災害の場合には様式第16号の5)に記入して医師の証明をもらい、領収証等と一緒に労働基準監督署に申請することになります。

このように、労災指定病院とそれ以外の病院で、治療費の支払いや手続きに違いがあるため、労災については、労災指定病院に通院した方がメリットが大きいといえます。

3 労災の相談は当法人へ

労災でケガをして通院するにあたって、どのような手続きが必要なのかわからないという方や、会社や労働基準監督署への対応などで悩んでいるという方もいらっしゃるかと思います。

労災などの案件を中心に取り扱っている弁護士が対応させていただきますので、まずは当法人にご相談ください。

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