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労災の障害補償給付を受けるための流れ

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年6月14日

1 障害補償給付

⑴ 障害補償給付とは

障害補償給付は、被災労働者が業務上負傷し、又は疾病に罹って、その傷病が治癒(※1)した後に、一定の障害が残っているときに、当該労働者の請求に基づいて行われるもので、障害の程度に応じて年金又は一時金が支給されます。

※1 労災保険における「治癒」とは、「症状が安定し、疾病が固定した状態にあるものをいうのであって、治療の必要がなくなったものである」(昭和23年1月13日基災発3号)とされています。

したがって、完治(=身体の諸器官・組織が健康時の状態に完全に回復した状態)のみをいうものではなく、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその効果が期待できなくなった状態(=症状固定)も含まれます。

⑵ 厚生労働省発行のパンフレットのご紹介

障害補償給付の請求手続きについては、厚生労働省が発行しているパンフレットも参考になさってください。

参考リンク:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署・労災保険 障害(補償)給付の請求手続

2 請求手続き

⑴ 障害補償等年金・一時金

ア 提出先

所轄の労働基準監督署

イ 提出期限

傷病が治った日の翌日5年以内に

ウ 提出書類

障害補償給付・複数事業労働者障害給付支給請求書

書類は厚生労働省のホームページからダウンロードできます。

参考リンク:厚生労働省・労災補償・主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)

⑵ 障害補償等年金前払一時金

ア 提出先

所轄の労働基準監督署

イ 提出期限

傷病が治った日の翌日2年以内に

ウ 提出書類

「障害(補償)年金前払一時金請求書」

⑶ 障害補償等年金差額一時金

ア 提出先

所轄の労働基準監督署

イ 提出期限

受給権者の死亡から5年以内に

ウ 提出書類

「障害(補償)年金・複数事業労働者障害年金差額一時金支給請求書」

エ 添付書類

a 必ず添付するもの

戸籍謄本または抄本等の請求人と死亡労働者との身分関係を証明することができる書類

b 死亡労働者と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合

その事実を証明する書類の提出が求められます。

C 死亡労働者の収入によって生計を維持していた場合

その事実を証明する書類の提出が必要です。

3 障害補償給付の手続きの流れ

⑴ 事業主が上記請求書に証明を付します。

⑵ 医療機関が診断書を作成します。

⑶ 障害補償等給付支給請求書を所轄の労働基準監督署へ提出

⑷ 所轄の労働基準監督署が支給決定通知・年金証書交付・支払い

4 ご相談は当法人まで

労災の障害補償給付についてのご相談は、当法人までご相談ください。

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