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Q&A

労災の特別支給金とは何ですか?

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年7月5日

1 労災の特別支給金

労災の特別支給金とは、労働者災害補償保険法29条に基づき、労災の被災者に対する社会復帰促進事業として支給される特別金になります。

特別支給金の種類や内容は、労働者災害補償保険特別支給金支給規則で規定されています。

2 特別支給金の種類

特別支給金は全部で9種類あります。

主な特別支給金とその内容は以下のとおりです。

〇休業特別支給金

休業(補償)給付を受ける被災者に対して、休業4日目から1日につき給付基礎日額の20%に相当する額が支払われます。

〇障害特別支給金

障害(補償)給付を受ける被災者に対して、障害の程度に応じた一時金が支払われます。

〇遺族特別支給金

遺族(補償)給付を受ける者に対して、300万円(遺族特別支給金を受けることができる遺族が複数いる場合には、その人数で割った金額)の一時金が支払われます。

3 特別支給金の請求方法

休業(補償)給付や障害(補償)給付などの労災の給付を申請する場合、所定の支給請求書を労働基準監督署に提出しますが、この請求書で特別支給金も請求できるようになっています。

そのため、労災の給付申請をする場合には、通常の給付と一緒に特別支給金の給付もできることになります。

労災の給付申請の書類は、厚生労働省のホームページが参考になります。

参考リンク:厚生労働省・主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)

4 特別支給金の性質

特別支給金は、被災者等の社会復帰を促進するための一環として支払われるもので、福祉としての側面が強い性質をもっています。

そのため、判例では、労災について会社や加害者に対して損害賠償を請求した場合に、特別支給金は損益相殺の対象外とするとの判断がされています。

5 労災について弁護士にご相談ください

労災に遭った場合に、誰に対してどのような請求ができるか分からないことが多いと思います。

当法人は、労災担当チームが労災事件を集中的に扱っており、多くの経験、ノウハウを蓄積しています。

労災でお困りの方は、ぜひ当法人までご相談ください。

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