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死亡した場合の労災の補償

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年1月12日

1 死亡した場合の労災保険給付の種類・概要

労災(業務災害や通勤災害)によって被災者が死亡した場合に、労災保険から支給される主な給付の種類と概要は以下のとおりです。

①遺族補償年金、遺族年金

労災によって亡くなった労働者の死亡当時、その収入によって生計を維持していた遺族に支給されます。

受給資格者は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹ですが、妻以外の遺族については、労働者が亡くなった当時に一定の高齢または年少であるか、一定の障害の状態にあることが要件とされています。

また、給付の内容については、遺族数(受給権者及び受給権者と生計を同じくしている受給資格者の数)などに応じて定められています。

具体的には、遺族数が1人の場合は給付基礎日額の原則153日分、2人の場合には給付基礎日額の201日分、3人の場合には給付基礎日額の223日分などとされています。

②遺族特別支給金

遺族年金の受給権者に対して、一時金として300万円(遺族特別支給金を受けることができる遺族が2人以上ある場合には、300万円をその人数で等分した金額)が支給されます。

③遺族特別年金

亡くなった労働者がボーナスなどを得ていた場合、受給権者に対して、遺族年金に準じた日数分が支給されます。

④葬祭料、葬祭給付

労災によって亡くなった方の葬儀を行うときに支給されます。

給付額は、31万5000円に給付基礎日額の30日分を加えた金額(この額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は給付基礎日額の60日分)とされています。

2 事業主や第三者に対する損害賠償請求

労災の原因が、会社の安全配慮義務違反や第三者の不法行為による場合には、会社や第三者に対して、損害賠償請求を行うことが可能です。

その場合の主な項目は、死亡慰謝料と逸失利益になります。

3 労災による損害の請求について弁護士に相談を

労災による損害の請求については、それぞれの状況に応じて、誰に対して、どのような請求を行うかを十分に検討することが重要になります。

労災でお困りの方は、まずは一度弁護士にご相談ください。

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